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Web担当者が把握しておきたい法律まとめ

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こんにちは。
ディレクターの池原です。

皆様、素敵な夏季休暇をお過ごしになられましたか?

今回は、企業のWeb担当者や私達Web制作会社が把握しておきたい法律について、まとめてみたいと思います。

法律を理解するのって本当に難しいです。
少しでも参考になれば幸いです。

Table of contents

  1. 特定商取引法
  2. ページビュー数
  3. セッション数
  4. ユーザー数
  5. 滞在時間
  6. 直帰率
  7. 離脱率
  8. さいごに

特定商取引法

特定商取引法の対象となる取引は、下記です。

  • 訪問販売
    自宅に訪問し、商品の販売や役務の提供(“有償”で行われるサービスの提供など)を行う契約をする取引の事。
  • 通信販売
    新聞・雑誌・インターネット等で広告し、郵便や電話などの通信手段により申込を受ける取引のこと。※電話勧誘販売(直接、電話をかけ勧誘を行うこと)を除く。
  • 電話勧誘販売
    電話で勧誘を行い、申込を受ける取引の事。郵便等で申込を行う場合でも電話での勧誘がきっかけであればこれに該当します。
  • 連鎖販売取引
    俗に言うマルチ商法。A個人がB個人を勧誘し、さらにそのB個人が別のC個人を勧誘するという連鎖により、ピラミッド上に販売員を増やしていく仕組み。(似たものにネズミ講という悪徳商法がありますが、“金品の受け渡し”でなければネズミ講には該当せず違法にはなりません。)
  • 特定継続的役務提供
    エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つが対象です。
  • 業務提供誘引販売取引
    例えば内職など、業者のあっせんによる仕事で収入は得られるが、その仕事をするために商品やサービスを購入しなければならず、消費者に何らかの金銭負担がある取引の事。
  • 訪問購入
    自宅等に直接訪問をして、商品の購入を行う取引のこと。

通信販売にあたるECサイトなどで関わるのが、返品特約の取扱やサイト上に明示すべき情報の表示義務などです。
情報には、事業者の氏名、住所、電話番号、法人の場合は、通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示する必要があります。(社長とは別に通販担当者がいる場合はその旨を表示する)
その他にも、送料の具体的な金額、返品特約の条件等といった事項があります。

特定商取引法ガイド – 通信販売

景品表示法

事業者が商品・サービスの内容、取引条件について行う広告等の不当な表示を禁止したり、過大な景品類の提供を禁止することで、消費者の利益を保護することを目的とする法律です。
参考:景品表示法 – 消費者庁

ECサイトでの商品説明や、Web広告を打ち出す際にも深く関わってくるため、充分に理解しておきたい法律です。

商品・サービスに関する不当な表示

  • 優良誤認(4条1項1号)
    品質(原材料、添加物、性能等)・規格(JIS、基準等)等に関する不当表示を禁止

    ①実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示
    例:「翌日配達」と表示していたが、実際には一部の地域にしか対応していなかった
    ②競争業者のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示
    例:「この技術は日本で当社だけ」と広告しているが、実際は競争業者でも同じ技術を使っていた

    その他にも、無果汁の清涼飲料水等についての表示で、果汁・果肉が入っていない商品に対して、果実の絵や写真、デザインを等を表示しているのにも関わらず『無果汁』である旨を明記していない場合も不当表示にあたるそうです。

  • 有利誤認(4条1項2号)
    価格や取引条件(数量、アフターサービス、保証期間等)に関する不当表示を禁止

    ①実際のものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示
    例:「◯月◯日までに申し込めば優遇金利」と表示されていたが、実は優遇金利は借り入れ時期によって適用が決まるものであった。
    ②競争事業者のものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示
    例:他社の売価を調査せずに「業界最安値」と表示しているが、実際は他社よりも割高であった。

    その他、よく見かける不動産のおとり広告(すでに売却済・入居者決定済の物件であるにも関わらず、広告等に販売物件として掲載されている)も不当表示にあたります。

    参考:よくわかる景品表示法と公正競争規約 – 消費者庁

過大な景品類の提供

景品類とは、商品やサービスの取引に付随して提供する物品や金銭のことを指します。(値引きやアフターサービス等は除く)

景品には大きく分けて3つの項目があります。

  • 一般懸賞
    商品・サービスの利用者に対し、抽選券やくじ等、競技等の優劣によって景品類を提供すること。

    懸賞に係る取引額景品限度額
    最高額総額
    5,000円未満取引額の20倍売上予定総額の2%
    5,000円以上10万円
  • 共同懸賞
    中元、歳末セール等、商店街・地域内の同業者が共同して行う懸賞。

    景品限度額
    最高額総額
    取引額にかかわらず30万円懸賞に係る売上予定総額の3%
  • 総付景品
    商品購入者や来店者に対して、もれなく提供する景品。

    取引額景品類の最高額
    1000円未満200円
    1000円以上取引額の2/10

違反した場合の措置

違反行為の疑いがある場合、消費者庁によって事業者への事情聴取などの調査が実施されます。
一定期間の間、書面による弁明や証拠提出の機会が付与され、誤認を排除する事や再発防止策を講ずることなどといった、措置命令が下されます。

また、各都道府県知事に対して、違反行為に迅速に対応できるよう、違反行為に対する措置命令権限などが付与されています。違反の疑いのある事業者に報告を命令したり、立入検査が行え、拒んだ場合50万円以下の罰金が課せられます。

平成28年4月に施行された改正景品表示法により、優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者は、違反に関わった商品・サービスの売上額に3%を乗じた額の課徴金(罰金)を納付しなければなりません。

例えば、Webサイトでの不当表示があった場合、罰せられるのは事業者側であると言うことを覚えておかなくてはなりません。
広告等を行う際に少しでも不安に思う事があれば、消費者庁に相談をしてみると良いでしょう。

不正競争防止法

不正競争を防止し、営業や競争の公正を確保するための法律です。

Webサイトの名称や、サービス名、ロゴデザインなど、ユーザーを混同させるような同一・類似の表示がないか、注意し事前に調査する必要があります。

また、他社の顧客情報や、営業ノウハウを不正に入手・盗用することも不正行為として禁止されています。

特定電子メール法

特定電子メールとは、内容が営業を目的とする電子メールです。

次のようなメールは特定電子メールに該当します。

  • 広告・宣伝が目的のWebサイト(ページ)へ誘導することが送信目的に含まれる電子メール
  • SNSへの招待や、懸賞当選の通知などで、営業目的のWebサイトへ誘導しようとする電子メール

「オプトイン方式」が義務付けられており、あらかじめ特定電子メールの送信をすることに同意してもらう必要があります。
同意を得る際は、広告・宣伝メールの送信が行われること・送信を行う者が誰であるかを、通常の人間であれば認識できるような形で説明を行い、“適正な同意”を取得します。

この“通常の人間であれば認識できる”という所が重要で、
例えば、あるWebサイトでメールアドレスの登録時に、サービスの利用規約内に特定電子メールを送信する旨の記載があっても、

  • 文字が極端に小さい
  • 極めて目立たない色で記載されている
  • 利用規約が長すぎて膨大にスクロールして注意しないと認識できない場所に記載されている

といった場合などは、受信者が認識できるように表示されているとはいえません。

送信される広告・宣伝メールの頻度が多い場合や、容量が大きい場合など、受信者にとって負担が大きくなることが想定されるようであれば、同意取得の際に記載しておくことが推奨されています。

その他にも、受信拒否の通知を受ける手段などを明らかにし、受信を拒否したユーザーへ再送信することは禁止されています。

個人情報保護法

個人情報保護法とは、個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律です。
民間事業者の個人情報の取扱について規定されており、平成29年5月から、すべての事業者に対して、個人情報保護法が適用されました。

個人情報の定義は、
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものとされており、例としては「氏名」「生年月日と氏名の組み合わせ」「顔写真」等が挙げられます。
その他、「個人識別符号」と言い、その情報だけで特定の個人を識別できる文字、番号、記号等(例:指紋データ、パスポート番号、免許証番号、マイナンバー等)も個人情報に該当します。

  1. 取得・利用
    利用目的を特定し、通知、公表した上で、その範囲内で利用する。
  2. 保管
    漏洩等が生じないよう、自社だけでなく委託先にも安全管理を徹底する。
  3. 提供
    第三者への提供は予め本人からの同意を得た上で行う。提供した場合、受けた場合は、一定事項を記録する。
  4. 開示請求等への対応
    本人からの開示請求があった際は対応する。苦情等に適切かつ迅速に対応する。

何のために個人データを利用するのか、公表し、同意してもらう必要があります。
例えばECサイトの場合、「商品の配送及びアフターサービスのご連絡のため」であったり、「キャンペーンのご案内送付のため」といった特定をすることが考えられます。

また、利用目的を関連性のある範囲外で変更する場合は、原則本人の同意が必要です。

個人情報を第三者に提供する場合・提供を受けた場合に記録しておく事項としては、「いつ・誰の・どんな情報を・誰に」提供したのか、「いつ・誰の・どんな情報を・誰から」提供されたのか+「相手の取得経緯」となっており、原則3年間の保管が必要です。

薬機法(旧薬事法)

薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品について、有効性・安全性を確保するための法律です。

旧薬事法に「医療機器」を扱う章が追加され、平成26年に薬機法へと名称を変え改正されました。

厚生労働大臣から、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ製造ができません。

また、化粧品を海外から輸入をし国内で販売をする場合でも、化粧品製造販売業許可が必要です。

種類許可の種類
厚生労働大臣の指定する医薬品
第49条第一項に規定
第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品第二種医薬品製造販売業許可
医薬部外品医薬部外品製造販売業許可
化粧品化粧品製造販売業許可

上記の様に、それぞれ種類によって、許可が与えられている表現が異なります。

化粧品の表現を例に挙げてみます。

NG表現OK表現
肌が白くなるほんのり白く見える
ニキビを消すニキビを見えにくくする
毛穴がなくなる化粧下地カバー力が抜群の化粧下地
小ジワを防いで美しい素肌を育てます皮膚の乾燥を防いで小ジワをも立たなくします
小ジワを目立たなくします「乾燥による」小ジワを目立たなくします

また、健康食品は、医薬品・医薬部外品ではありません。
そのため、広告等での表現で、効果・効能を詠ったり、予防を断言することは違反となってしまいます。

自社のWebサイトで薬機法に沿った表現をしていても、委託している広告会社がウェブ広告等で効果効能が表現されている広告を打ち出した場合、薬機法違反となってしまいます。

その他、化粧品や健康食品によくある「体験談のサイト」。
化粧品については体験談の記載は禁止されており、効果効能が表現されている「体験談のサイト」が自社Webサイトにリンクされている場合なども、広告とみなされ違反となります。

健康食品や化粧品などのWebサイト制作、Web広告等を打ち出す際は、薬事基準をしっかりとチェックしましょう。

薬事チェックに役立つサイト

薬事チェックツール「やくじるし」

あはき法

マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律を、通称「あはき法」と言います。

元は、GHQが「あん摩や鍼灸は非科学的であり、不潔である」として禁止しようとした際に業界や視覚障害者が猛抗議をし、その末に和解案として作られた法律だそうです。

医師以外の者があん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆうを行う場合は免許の取得が必要です。

本来は医師の独占業務である医業に類似する行為(医業類似行為)を業として行う事は禁止されており、治療を目的としたマッサージを詠った広告や広報活動を行うと、違反となります。

これは、エステ・アロマテラピー・カイロプラクティックなどの業種の広告宣伝でも適用になり、違反した場合は50万円以下の罰金となります。

さいごに

いかがでしたか?
今回はWeb制作担当が把握しておきたい法律について、まとめてみました。

せっかく良いサイトを作っても法律違反になってしまっていては元も子もありません。
また、Web制作会社も注意を払い、違反のおそれがある場合はコンテンツやサービスの見直しをクライアントへ助言しましょう。

とはいえ…
長く細かくびっしりと記載された法律を読んで理解するのは甚だくたびれますね…。

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Author | Shiori Ikehara / 6,496views

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